メインビジュアル

利用案内

開園日・時間

休園日

なし(年中無休)
※ただし、有料公園施設にあっては、12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。

供用時間

24時間開放(有料公園施設の供用時間は、午前9時から午後5時まで)

※国営追悼・祈念施設の開園時間は下記の通り。
4/1~9/30 午前9時〜午後6時まで
10/1~3/31 午前9時〜午後5時まで

入園料

無料

駐車料金

無料
※ただし、海水浴場開設期間中は、公園管理事務所駐車場が有料駐車場となります。

バリアフリー

公園管理事務所

優先駐車場(2台)、多目的トイレ(オストメイト対応、おむつ交換台、ベビーチェア)、男子更衣室・女子更衣室(おむつ交換台)、授乳室
※更衣室(おむつ交換台)、授乳室をご利用の際は、窓口にお声がけください。

管理事務所
多目的トイレ
更衣室
授乳室

屋外トイレ棟

気仙中学校周辺エリア

多目的トイレ(オストメイト対応、おむつ交換台、ベビーチェア)

下宿定住促進住宅周辺エリア

優先駐車場(1台)、多目的トイレ(オストメイト対応、おむつ交換台、ベビーチェア)

屋外トイレ外観
多目的トイレ内装

無料貸出

園内の散策や自然観察のための道具、砂浜で楽しむためのスポーツ用品の貸出をしています。

貸出時間

9:00~17:00
※最終貸出15:00

貸出場所

公園管理事務所

貸出品

ウォーキングポール
双眼鏡
フレスコボール

  • ウォーキング用ポール
  • 双眼鏡
  • フレスコボール(ラケット&ボール)

※数に限りがございます。

園内でのお願い

公園をご利用の際は次のことを守ってください。

ご利用におけるお願い

  • 施設を壊したり、汚したりしないでください。
  • 樹木を伐採したり、草花を採ったりしないでください。
  • 動物を捕ったり、傷つけたりしないでください。
  • 張り紙、その他広告物は表示しないでください。
  • 地面を削ったり、土砂を盛らないでください。
  • 「立入禁止」の表示がある場所や、柵で囲んでいる場所には入らないでください。
  • 他のお客様の迷惑となるようなことはご遠慮ください。
  • 自動車やオートバイの乗り入れは禁止です。
  • スケートボード、ローラースケート、キックボード等の使用は禁止です。
  • たき火や花火、ガスコンロなど火の使用は禁止です。
  • 公園内は禁煙です。
  • 行商・募金、業としての撮影、興行、展示会・博覧会その他これらに類する催し、ドローン(無人航空機)の使用には許可が必要となります。事前に公園管理事務所にご確認ください。
  • その他、園内では公園スタッフから指示があった時は必ず従ってください。

行催事開催・ロケーション撮影

公園内での行催事開催、写真撮影やロケーション撮影にあたっては、管理エリアごとに申請が必要です。

管理エリア区分

管理エリア区分図
エリア 施設名 連絡先
国管理 国営追悼・祈念施設 全体
※奇跡の一本松含む
管理事務所
TEL:0192-22-8911
道の駅高田松原 道の駅高田松原
TEL:0192-22-8411
東日本大震災津波伝承館 伝承館
TEL:0192-47-4455
県管理 公園エリア 管理棟、園内トイレ他 管理事務所
TEL:0192-22-8560
市管理 高田松原運動公園 市 スポーツ交流推進室
TEL:0192-22-8448
震災遺構
(気仙中学校、タピック45、陸前高田ユースホステル、下宿定住促進住宅)
市 都市計画課
TEL:0192-54-2111

※表は横にスクロールできます。

※国道45号および市道を使用する場合なども、別途所管にお問い合わせください。

県管理 公園エリアでの手続きについて

利用料金

行為許可を行う場合、以下利用料金が必要です。行為を実施する前に、管理事務所窓口に現金にてお支払いください。

区分 単位 利用料金
行商、募金その他これらに類する行為 有料公園施設内における場合 1人1日までごとに 1,260円
有料公園施設外における場合 1人1日までごとに 420円
業として行う写真の撮影 1日までごとに1台ごとに 120円
興行 1日までごとに 8,400円
展示会、博覧会その他これらに類する催しの開催 1日までごとに 4,200円
申請手続き

公園内行為許可申請書(県様式第5号)での申請が必要です。行事計画書を添付のうえ、実施希望日の10日前までにご提出ください。

※ニュース等の報道に関しては、申請手続きの必要はありません(ドローンを使用する場合は申請が必要)。事前にお電話等で詳細をお知らせください。

申請後、「許可対象行為か否かの判断」および審査基準による「許可の可否」審査を行いますが、申請内容によっては、許可できない場合がございますのであらかじめご了承ください。

ドローンの使用について

無人航空機飛行行為実施(ドローン撮影等)については「行為の許可申請書」とともに「飛行計画書」の提出が必要です。