利用案内
開園日・時間
休園日
なし(年中無休)
※ただし、有料公園施設にあっては、12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。
供用時間
24時間開放(有料公園施設の供用時間は、午前9時から午後5時まで)
※国営追悼・祈念施設の開園時間は下記の通り。
4/1~9/30 午前9時〜午後6時まで
10/1~3/31 午前9時〜午後5時まで
入園料
無料
駐車料金
無料
※ただし、海水浴場開設期間中は、公園管理事務所駐車場が有料駐車場となります。
バリアフリー
公園管理事務所
優先駐車場(2台)、多目的トイレ(オストメイト対応、おむつ交換台、ベビーチェア)、男子更衣室・女子更衣室(おむつ交換台)、授乳室
※更衣室(おむつ交換台)、授乳室をご利用の際は、窓口にお声がけください。
屋外トイレ棟
気仙中学校周辺エリア
多目的トイレ(オストメイト対応、おむつ交換台、ベビーチェア)
下宿定住促進住宅周辺エリア
優先駐車場(1台)、多目的トイレ(オストメイト対応、おむつ交換台、ベビーチェア)
無料貸出
園内の散策や自然観察のための道具、砂浜で楽しむためのスポーツ用品の貸出をしています。
貸出時間
9:00~17:00
※最終貸出15:00
貸出場所
公園管理事務所
貸出品
- ウォーキング用ポール
- 双眼鏡
- フレスコボール(ラケット&ボール)
※数に限りがございます。
園内でのお願い
公園をご利用の際は次のことを守ってください。
ご利用におけるお願い
- 施設を壊したり、汚したりしないでください。
- 樹木を伐採したり、草花を採ったりしないでください。
- 動物を捕ったり、傷つけたりしないでください。
- 張り紙、その他広告物は表示しないでください。
- 地面を削ったり、土砂を盛らないでください。
- 「立入禁止」の表示がある場所や、柵で囲んでいる場所には入らないでください。
- 他のお客様の迷惑となるようなことはご遠慮ください。
- 自動車やオートバイの乗り入れは禁止です。
- スケートボード、ローラースケート、キックボード等の使用は禁止です。
- たき火や花火、ガスコンロなど火の使用は禁止です。
- 公園内は禁煙です。
- 行商・募金、業としての撮影、興行、展示会・博覧会その他これらに類する催し、ドローン(無人航空機)の使用には許可が必要となります。事前に公園管理事務所にご確認ください。
- その他、園内では公園スタッフから指示があった時は必ず従ってください。
行催事開催・ロケーション撮影
公園内での行催事開催、写真撮影やロケーション撮影にあたっては、管理エリアごとに申請が必要です。
管理エリア区分
エリア | 施設名 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
国管理 | 国営追悼・祈念施設 | 全体 ※奇跡の一本松含む |
管理事務所 TEL:0192-22-8911 |
道の駅高田松原 | 道の駅高田松原 TEL:0192-22-8411 |
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東日本大震災津波伝承館 | 伝承館 TEL:0192-47-4455 |
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県管理 | 公園エリア | 管理棟、園内トイレ他 | 管理事務所 TEL:0192-22-8560 |
市管理 | 高田松原運動公園 | 市 スポーツ交流推進室 TEL:0192-22-8448 |
|
震災遺構 (気仙中学校、タピック45、陸前高田ユースホステル、下宿定住促進住宅) |
市 都市計画課 TEL:0192-54-2111 |
※表は横にスクロールできます。
※国道45号および市道を使用する場合なども、別途所管にお問い合わせください。
県管理 公園エリアでの手続きについて
利用料金
行為許可を行う場合、以下利用料金が必要です。行為を実施する前に、管理事務所窓口に現金にてお支払いください。
区分 | 単位 | 利用料金 | |
---|---|---|---|
行商、募金その他これらに類する行為 | 有料公園施設内における場合 | 1人1日までごとに | 1,260円 |
有料公園施設外における場合 | 1人1日までごとに | 420円 | |
業として行う写真の撮影 | 1日までごとに1台ごとに | 120円 | |
興行 | 1日までごとに | 8,400円 | |
展示会、博覧会その他これらに類する催しの開催 | 1日までごとに | 4,200円 |
申請手続き
公園内行為許可申請書(県様式第5号)での申請が必要です。行事計画書を添付のうえ、実施希望日の10日前までにご提出ください。
※ニュース等の報道に関しては、申請手続きの必要はありません(ドローンを使用する場合は申請が必要)。事前にお電話等で詳細をお知らせください。
申請後、「許可対象行為か否かの判断」および審査基準による「許可の可否」審査を行いますが、申請内容によっては、許可できない場合がございますのであらかじめご了承ください。
ドローンの使用について
無人航空機飛行行為実施(ドローン撮影等)については「行為の許可申請書」とともに「飛行計画書」の提出が必要です。